目次
外貨建て保険の税金や課税金額の計算方法を徹底解説
日本円が超低金利時代と言われる今、日本円よりも金利の高い外貨に注目が集まっています。
それにしたがって、外貨建て保険へ加入している、もしくは外貨建て保険への加入を検討している人も増加しています。
外貨建て保険に対してリターンが大きいイメージを持っている人も多いようですが、その一方で為替変動やかかる税金について「難しそう」という先入観から、なんとなく外貨建て保険を避けてしまっている人も少なくないようです。
確かに外貨建て保険は、外貨を扱うがゆえに気をつけなければならないポイントがあることは事実ですが、それさえ理解することができれば非常に魅力的な保険商品であることは間違いありません。
そこで今回は、外貨建て保険に加入する際に知っておきたい外貨建て保険の税金について
- 外貨建て保険の受取金別・かかる税金の種類と課税金額の計算方法
- 保険料を外貨で支払うまたは受け取った場合の課税金額の計算方法
- 確定申告が必要になる条件
- 相続税の非課税枠を活用できる場合
以上の4つのポイントから徹底解説します。
外貨建て保険の税金に関して、実は円建て保険と変わらない共通点も多く持ち合わせています。
お金に関して何かしらの収入を得た場合、日本では納税の義務が生じ、また保険に加入し保険料を支払っていると、生命保険控除といって納めるべき税金が減額されることがあります。
これらについて知らないまま保険に加入してしまうと、思わぬ損害を被る可能性もありますので、外貨建て保険に加入しているまたは加入を検討している人はもちろん、円建て保険に加入している人もぜひ最後までご覧ください。
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内容をまとめると
- 外貨建て保険にかかる税金は円建て保険と変わらないが、保険料支払いや受け取りを外貨で行った場合は所得税と住民税がかかることもある。
- 死亡保険金を受け取った際は、相続税、所得税、住民税、贈与税のいずれかが課税される。
- ただし、外貨建て保険の死亡保険金受取では、相続税の非課税枠を活用できる。
- 満期保険金を受け取った際は、相続税はかからず、所得税・住民税・贈与税のいずれかが課税される。
- 外貨建て保険で年間で20万円を超える年金等を受け取った場合は確定申告が必要。
- 課税される税金も大切だが、外貨建て保険においては出口戦略が重要で、為替リスクに備えて外貨と日本円を選択できるようにしたりする必要がある。
- 外貨建て保険にかかる税金やリスクの回避方法をより詳しく知りたい方は、保険の専門家に相談するのがおすすめ。
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外貨建て保険と円建て保険で課税関係に違いはあるの?
外貨建て保険の税金についてまず気になるのは、外貨建て保険と円建て保険で税金に違いがあるのか?ということでしょう。
結論から言えば、外貨建て保険でも円建て保険でもかかる税金の種類は変わりません。
ただし外貨建て保険に加入していると、保険料を外貨で支払ったり、または受取金を外貨で受け取ったりすることがあります。
この場合、所定の換算レートにしたがって日本円に換算して課税される点に注意が必要です。
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外貨建て保険の受取金ごとにかかる税金と課税金額の計算方法を解説
ここではまず外貨建て保険に加入した後、死亡保険金や年金・解約返戻金などの受取金を受け取る際にかかる税金の種類とその課税金額の計算方法について解説します。
これら受取金にかかる税金の種類は円建保険の場合と同じですが、
- 受取金の種類
- 保険料の負担者
- 受取金の受取人
によって税金の種類が決まります。
また加入する保険によって受取金の種類は様々ですが、今回は
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 解約返戻金
- 年金
- 定期支払金
の5つの受取金の場合を解説します。
死亡保険金の受取りでかかる税金の種類
まず死亡保険金を受け取った場合の税金の種類と課税金額の計算方法について解説します。
死亡保険金の受け取った時にかかる税金は、
- 相続税
- 所得税と住民税
- 贈与税
のいずれかです。
どの税金がかかるのかは、
- 保険料の負担者
- 死亡保険金の受取人
- 死亡保険金の受取方式(一時金か年金か)
によって決まります。
表にまとめると以下の通りです。
保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 受取方法 | 税金 | |
夫 | 夫 | 妻 | 一時金 | 受取時 | 相続税 |
年金 | 支払事由発生時 | ||||
受取時 | 所得税(雑所得)と住民税 | ||||
妻 | 夫 | 一時金 | 受取時 | 所得税(一時所得)と住民税 | |
年金 | 受取時 | 所得税(雑所得)と住民税 | |||
妻 | 子 | 一時金 | 受取時 | 贈与税 | |
年金 | 支払事由発生時 | ||||
受取時 | 所得税(雑所得)と住民税 |
保険料負担者と受取人が同一の場合にかかる税金は、所得税と住民税になります。
しかし保険料負担者と受取人が異なる場合は、被保険者と受取人の関係によって、かかる税金が変わります。
被保険者が保険料負担者の場合のかかる税金は相続税になりますが、被保険者と保険料負担者が異なる場合は贈与税になります。
自分が保険料を支払った後に保険金を受け取る場合は、全ての収支が自分のみで完結するため相続や贈与関係に当たりません。
そのため、所得税・住民税がかかることになります。
しかし、保険料負担者が自分に対してかけた保険の保険金を妻(または子)が受け取る場合は、支払った保険料を保険金という形で贈与することになるため遺産と同じ扱いになり、相続税がかかります。
一方で、保険料負担者が保険の被保険者・受取人として全く関与がない場合は、相続という意味での金銭贈与に当たらないため贈与税が適用されます。
ただし死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、支払事由発生時(被保険者の死亡時)には上記のルールが適用されますが、年金そのものが支払われるタイミングではただの収入という扱いになるため、相続税や贈与税ではなく、所得税・住民税が課されることになります。
この場合の注意点は、支払事由発生時にかかった相続税・贈与税の課税対象分が所得税・住民税の課税対象にはならないという点です。
つまり、二重で税金を支払うことはないということになります。
- 課税金額の計算方法
それでは次に、かかる税金に対する課税金額の計算方法を解説します。
- 所得税/住民税の課税金額計算方法
所得税・住民税の課税金額は、死亡保険金を一時金で受け取ったのか、年金形式で受け取ったのかによって変わります。
死亡保険金を一時金として受け取った場合、その所得は一時所得になります。
一時所得として見なされる金額は、受け取った死亡保険金−(支払った保険料+一時所得の特別控除額50万円)です。
実際の課税対象となるのは、上記計算式で算出した金額の半額となります。
一方、死亡保険金を年金形式で受け取った場合、その所得は雑所得となります。
雑所得として見なされる金額は、その年で受け取った年金額−その年金額に対応する保険料です。
ただし、年金が支払われる最初の年については全額非課税となり、2年目以降は課税対象部分が段階的に増加していきます。
所得税の計算方法は、(所得税課税対象額×税率−控除額)×1.021(復興特別所得税)となります。
なお、一時所得や年金によって所得が増える場合は、住民税にも反映されます。
住民税の計算方法は、様々な所得金額の合計−所得控除額×税率10%−税額控除額によって求められます。
- 相続税の課税金額計算方法
相続税の課税対象となる金額は、受け取った死亡保険金−非課税枠(500万円×法定相続人の数)で求められます。
例えば、死亡保険金が6,000万円・妻と子(1人)が受取人として相続する場合を仮定します。
この場合、受け取った死亡保険金6,000万円−非課税枠(500万円×2人)=6,000万円−1,000万円=5,000万円が課税対象額となります。
さらに相続税には基礎控除額があり、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)が基礎控除額として差し引かれます。
上記の場合で考えると、5,000万円−(3,000万円+(600万円×2人))=5,000万円−(3,000万円+1,200万円)=800万円が最終的な相続税の課税対象額となります。
この課税対象額に応じて税率が掛けられ、相続税が算出されます。
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
~1,000万円 | 10% | なし |
~3,000万円 | 15% | 50万円 |
~5,000万円 | 20% | 200万円 |
~1億円 | 30% | 700万円 |
~2億円 | 40% | 1,700万円 |
~3億円 | 45% | 2,700万円 |
~6億円 | 50% | 4,200万円 |
6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
上記の場合のように取得金額が800万円であれば税率は10%となるため、相続税は80万円ということになります。
万が一、受け取った死亡保険金(その他相続分)が基礎控除額を下回る場合は相続税が課されないため、相続税の申告手続きが不要となります。
死亡時には、死亡保険金だけではなくその他の現金での預貯金や株式・退職手当金・借金といった全ての財産を相続税の対象として計算することになる点に注意しましょう。
- 贈与税の課税金額計算方法
贈与税は1年間(1月1日~12月31日)で受け取った贈与額によって決まります。
一般的な贈与税は、1年間で受け取った贈与額が110万円以下であれば非課税となりますが、相続時精算課税を選択すると2,500万円まで非課税となります。
これを相続時精算課税の特例と言います。
特例適用には、
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
など様々な条件がある点に注意が必要です。
なお、贈与税の税率は以下の通りです。
課税価格 | 一般税率
(一般贈与財産) |
特例税率
(特例贈与財産) |
~200万円 | 10% | 10% |
~300万円 | 15% | 15% |
~400万円 | 20% | |
~600万円 | 30% | 20% |
~1,000万円 | 40% | 30% |
~1,500万円 | 45% | 40% |
~3,000万円 | 50% | 45% |
~4,500万円 | 55% | 50% |
4,500万円~ | 55% |
特例税率(特例贈与財産)は、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与の場合に適用される税率です。
なお、贈与税の申告と納税は翌年の2月1日〜3月15日のうちに行う必要があります。
満期保険金や解約返戻金、年金受取りでかかる税金の種類
では次に満期保険金や解約返戻金、年金受取の場合にかかる税金の種類について解説します。
なおそれぞれの税金における計算方法は、すでに解説した通りです。
- 満期保険金の場合
満期保険金の場合は死亡保険金と同様に、保険料の負担者・受取人・受取方法によってかかる税金が変わります。
保険料の負担者 | 受取人 | 受取方法 | 税金 | |
夫 | 夫 | 一時金 | 受取時 | 所得税(一時所得)と住民税 |
年金 | 受取時 | 所得税(雑所得)と住民税 | ||
妻 | 一時金 | 受取時 | 贈与税 | |
年金 | 支払開始時 | 贈与税 | ||
受取時 | 所得税(雑所得)と住民税 |
満期保険金の場合は支給の原因が死亡によるものではないため、相続税がかかることはありません。
保険料負担者と受取人が同じ場合は所得税と住民税が、保険料負担者と受取人が異なる場合は贈与税がかかることになり、年金として受け取る時には所得税がかかることになります。
- 解約返戻金の場合
外貨建て保険の場合は特に、解約返戻金が高いことが魅力です。
では加入している外貨建て保険を解約して解約返戻金を受け取る場合にかかる税金は何でしょうか。
この場合、受け取った解約返戻金−支払った保険料で算出した金額がプラスになる、つまり元本割れしない場合に限り、その差額による利益が一時所得の所得税と見なされ、課税対象となります。
所得税がかかる場合は同様に住民税もかかることに注意しましょう。
- 年金受取の場合
保険金を年金として受け取る場合、すでに見てきたように所得税と住民税が課されることになります。
年金収入は雑所得として見なされるため、課税対象となるのはその年で受け取った年金額−その年金額に対応する保険料です。
これにより算出された金額が25万円に達していない場合は、源泉徴収されません。
基本的に年金の支給は1年に1度ですが、契約によっては半年払いや3か月払い、月払いなどの分割支給のこともあります。
この場合、その年の最初の年金受取の際に源泉徴収されるかどうかが決定する点に注意しましょう。
定期支払金にかかる税金の種類
保険プランによっては、定期的に支払金が設定されていることがあります。
この場合は年金受取と同様に課税されるため、かかる税金は所得税(雑所得)と住民税になります。
一般的に雑所得は20万円に満たない場合であれば申告不要であると言われていますが、これは所得税のみで住民税の申告は必要になる点に注意が必要です。
注意:源泉分離課税と見なされる場合に注意
源泉分離課税制度とは、他の所得とは区別され、所得を支払う者(ここでは保険会社)がその所得を支払うタイミングで所得税を源泉徴収する制度を指します。
源泉分離課税に該当する所得はいくつか存在していますが、保険商品で言えば、一時払養老保険や一時払個人年金保険などを契約日から5年以内に解約した場合の解約返戻金がそれに当たります。
上記の場合、解約返戻金額−支払った保険料に対して20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)がかかります。
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保険料を外貨支払い・外貨受取りした場合の課税金額を計算
ここまで受取金ごとにかかる税金の種類と課税金額の計算方法について解説してきました。
かかる税金の種類や課税金額の計算方法に関しては、円建保険と変わると変わるところはありませんでした。
しかし外貨建て保険によっては、保険料の支払いや受取金の受取が外貨のみになっているまたは外貨を選択することができることがあります。
つまり外貨建て保険の税金で気をつけなければならないのは、
- 外貨で保険料を支払った場合
- 外貨で受取金を受け取った場合
です。
外貨でのやりとりをした場合、確定申告などをする際にはあらかじめ定められた換算レートを使って日本円に換算して行い、為替差益が生じた場合は雑所得として所得税と住民税がかかることになります。
為替差益が発生した場合の課税種類と計算方法
外貨建て保険に関して税金が関わるのは、保険料を支払うタイミングと受取金を受け取ったタイミングです。
- 外貨で保険料を支払った場合
外貨で保険料を支払う場合、外貨預金に預け入れした日と保険料を支払った日の為替レートによる為替差損益によって、課税の有無が決まります。
預け入れした日の為替レートから保険料を支払った日の為替レートまでに円安となって為替差益が出た場合は、雑所得として所得税・住民税が課されます。
また、生命保険等に加入していると生命保険料控除を受けることができます。
外貨で保険料を支払っていても生命保険料控除を受けることはできますが、保険料として支払った外貨の円換算額によって控除額が算出されます。
この円換算額の算出には、外貨で保険料を支払った日の為替レート(TTM)が用いられます。
- 外貨で受取金を受け取った場合
外貨で受取金を受け取った場合も、受け取った外貨を円換算して確定申告等を行うことになりますが、その場合に使う為替レートは受け取った受取金の種類とかかる税金の種類によって変わります。
受取金の種類 | 税金の種類 | 為替レート | 基準日 |
保険金 | 相続税・贈与税 | 最終TTB | 支払事由該当日 |
所得税 | 最終TTM | ||
解約返戻金 | 源泉分離課税 | 最終TTB | 効力発生日 |
源泉分離課税ではない | 最終TTM |
TTBやTTMについては以下で詳しく解説しますので、ぜひしっかり理解してください。
参考:TTM・TTS・TTBについて解説
外貨建て保険のパンフレット等を見ていると、TTMやTTBなどの文字を目にすることがあります。
これは、外貨に関する為替レートの名称で、TTM・TTS・TTBでそれぞれ指しているものが異なります。
- TTM
TTM(Telegraphic Transfer Middle Rate)とは電信中値相場のことで、金融機関での外貨売買の基準となるレートです。
一般的にはTTSとTTBの平均値となっており、毎営業日ごとに各金融機関が海外為替市場のレートを元に決定しています。
大きな為替変動がなければ1日の中でTTMが変動することはありません。
- TTS
TTS(Telegraphic Transfer Buying Rate)とは電信買相場のことで、外貨を日本円にする場合の為替レートです。これは、TTMから為替手数料を差し引いたレートとなっています。
- TTB
TTB(Telegraphic Transfer Selling Rate)とは電信売相場のことで、日本円を外貨にする場合の為替レートです。これは、TTMに為替手数料を足したレートとなっています。
このように、TTM・TTS・TTBはそれぞれ外貨売買の際のレートを表しており、それぞれレートの数値が異なる点に注意が必要です。
確定申告が必要?雑所得で確定申告が必要になる条件とは?
ここまで、外貨建て保険の受取金によるかかる税金の違いや課税金額の計算方法について解説してきました。
年金として受け取る場合にかかる税金は、雑所得としての所得税でした。
相続税や贈与税では申告が必要なことはイメージしやすいかと思いますが、所得税は多くの場合源泉徴収されており、自ら支払う機会が少ない税金です。
そのため、年金などを受け取った場合に所得税がかかることを忘れて確定申告しないと、後になって無申告加算税や延滞税の支払いを求められることになります。
そこでここでは、雑所得として確定申告が必要になる条件や、実際の確定申告の方法や必要書類について解説します。
そもそも雑所得とは、給与所得や退職所得・一時所得など9つに区分された所得のいずれにも当てはまらない所得を指します。
例えば、FXやフリマアプリなどでの収入、公的年金による年金所得が雑所得と見なされます。
雑所得は基本的に1年間の雑所得が20万円以下の場合は確定申告する必要がありません。
また、そもそも公的年金による年金所得は雑所得として見なされる一方で、確定申告不要制度が適用されるため、20万円以上の年金所得があっても確定申告をする必要はありません。
ただし、外貨建て保険によって年金所得を受け取る場合には、1年間での支給総額が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
なぜなら外貨建て保険は公的年金ではないからです。
このように、確定申告が必要な条件は雑所得が20万円以上であることを覚えておきましょう。
確定申告の方法や必要書類
それでは外貨建て保険での年金収入が20万円を超えた場合に必要になる、確定申告の方法と必要書類を解説します。
確定申告の方法は、
- 確定申告書類を作成する
- 確定申告の期間内に必要書類を提出する
の2ステップです。
確定申告に必要な書類(確定申告書)は、手書きまたは確定申告ソフトを利用して作成します。
作成した確定申告書類や領収書・明細書等の必要書類を、確定申告期間に提出します。
手書きで確定申告書を作成した場合は税務署で提出するか郵送で提出することになりますが、確定申告ソフトで作成している場合は「e-Tax」というシステムを使用してインターネット上で提出することもできます。
毎年2月15日から3月15日(15日が土日祝日の場合は翌月曜日)が提出期間となっているため、余裕を持って確定申告できるように準備をしましょう。
外貨建て保険の死亡保険金受取りでは相続税の非課税枠を活用できる
保険加入時に知っておきたいのが、死亡保険金を受け取る際には相続税の非課税枠を活用できるという点です。
すでに解説してきた通り、相続税には3,000万円+相続人の数×600万円の基礎控除額が設定されていました。
ただし、外貨建て保険で死亡保険金を受け取り相続税が課される場合には、上記の基礎控除額とは別に、(500万円×法定相続人の数)の金額が死亡保険金から控除されます。
例えば法定相続人が3人いる場合は、4,800万円の基礎控除に加えて1,500万円が相続税の非課税枠となります。
このように、相続を考えると外貨建て保険をうまく活用することで節税効果を高めることができるため、外貨建て保険はタイミングや目的に合わせて積極的に活用していきたい保険商品であると言えるでしょう。
コラム:外貨建て保険は税金対策以上に出口戦略が重要
外貨建て保険では、節税対策だけではなく出口戦略が非常に重要であると言われています。
出口戦略とは金融業界で用いられる専門用語で、投資した資金を最大限回収するまたは損失を最小限にして回収することを指します。
外貨建て保険は預金ではないため、市場や為替レートによる元本割れリスクや、為替レート変動の影響を受ける為替リスクが存在しています。
そこで、外貨建て保険で支払った保険料以上に多くの資金を回収するだけではなく、このようなリスクに備えて万が一の場合に損害を最小限に抑える戦略が重要になります。
外貨建て保険における出口戦略として考えるべきは、
- 外貨と日本円を選択できるようにする
- 他の保険商品に見直しする
です。
受取通貨が選択できる保険も少なくありませんが、受取通貨を選択することができれば為替レートによる損額(為替差損)を抑えることができます。
例えば、1ドル100円のタイミングで100万円分の保険料を支払ったと仮定します。
保険料払込 | 運用期間 | 受け取り |
1ドル=100円
100万円→1万ドル |
1万ドル→1.2万ドル | 1ドル=80円
1.2万ドル→96万円 |
その後運用期間を経て、受取のタイミングで1.2万ドルにまで増えていました。
もし、1ドルあたりの為替レートが変動していなければ受け取ることができる金額は120万円です。
しかし万が一、為替レートが1ドル80円だった場合に受け取ることのできる金額は96万円であり、保険料の払込のタイミングより4万円も損をすることになります。
このように、受取のタイミングの為替レートによっては為替差損が発生することがあります。
仮に外貨で運用していた資金をそのまま外貨で受け取れば、為替差損になることはありません。
現在では、外貨のまま受け取っておいて海外旅行や子どもの海外留学資金として活用する人も少なくないようです。
一方で、受取のタイミングの為替レートが円安で為替差益が発生する場合は、日本円で受け取ることでより利益を得ることができます。
このように、為替レートによるリスクを負わないためにも、受取通貨を外貨と日本円から選択できると良いでしょう。
またもう一つの出口戦略は他の保険商品に見直しすることです。
外貨建て保険で受け取った受取金をそのまま別の保険に活用することで、為替手数料を支払うことなくさらに資産運用に投資することができます。
特に外貨建て保険の中には一括で保険料を支払って高い解約返戻金を受け取ることのできる商品も少なくないため、ある程度の期間で運用をしてみてあまり高い返戻率にならない場合には、他の保険商品へ見直しすると良いでしょう。
外貨建て保険にかかる税金の徹底解説まとめ
今回は、外貨建て保険の受取金に関してかかる税金の種類とその課税金額の計算方法などについて解説してきました。
今回のポイントは、
- 外貨建て保険と円建て保険ではかかる税金の種類は同じ
- 保険料の負担者・被保険者・受取人の関係によって相続税・贈与税・所得税と住民税のいずれかが課せられる
- 相続税や贈与税には非課税枠がある
- 年金での受け取りには雑所得として所得税がかかり、年間20万円以上の雑所得になる場合には確定申告が必要になる
- 外貨で保険料を支払うまたは受取金を受け取る場合は、所定の換算レート(TTM・TTS・TTB)にしたがって日本円に換算される
- 外貨建て保険は出口戦略が重要で、外貨と日本円を選択できるようにしたり、他の保険商品への見直ししたりすることが必要
でした。
外貨建て保険は意見すると非常に複雑な保険のように見えますが、実は円建て保険と変わらない部分も多くあります。
むしろ、外貨の高金利を生かして高い返戻率で受取金を受け取ることができるのは、今の超低金利時代の日本円から見ればぜひ活用したい保険商品であると言えるでしょう。
保険商品時代のメリット・デメリットだけではなく、加入した後にかかる税金や確定申告の有無などの注意点を理解した上で、有効的に外貨建て保険を活用していきましょう。
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